お客様へのご注意とお願い

お客様へのご注意とお願い

盗難カードや偽造カードなどによる預金の不正な引き出しや、不正な振込請求などの事件が全国的に多発しています。お客様におかれましても、そうした被害に遭われぬよう、以下の点にご注意くださいますようお願い申上げます。

「振り込め詐欺救済法」への対応について

法律の概要

「振り込め詐欺救済法」(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律 平成20年6月21日施行)は、振り込め詐欺などの被害に遭われたお客様のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、滞留している犯罪被害資金の返還手続などを定めた法律です。

対象となる犯罪利用口座

オレオレ詐欺や架空請求などの振り込め詐欺、インターネットオークションなどを利用した詐欺、ヤミ金融などの犯罪行為において振り込み先となった預金口座が対象となります。

犯罪被害資金の返還額について

犯罪利用口座に現に滞留している残高の範囲で、被害金の返還を行います。被害に遭われたお客様が複数いらっしゃる場合は、振込金額に応じ按分となります。また、犯罪利用口座の残高が1,000円未満の場合は、返還の対象とはなりません。

被害金の返還手続きについて

振り込め詐欺などの犯罪利用口座について、被害金返還のお申し出をいただいてから、相応の期間を要することとなりますので、あらかじめご了承ください。

返還のお申し出など

お振り込み先の金融機関(受取口座のある金融機関)が受付窓口となります。振り込め詐欺などに利用された口座の情報については、「預金保険機構」のホームページ により順次公告されますので、預金残高を含めた口座情報をご確認のうえ、お振り込み先の金融機関へお問い合わせください。

当行のお問い合わせ窓口について

当行では、下記のフリーダイヤルにより、犯罪被害資金を当行の口座に振り込んだ方からのご照会をお受けさせていただきます。

各種お問い合わせ・ご相談

店舗でご相談のお客様

お電話でご相談のお客様

とうぎんお客様相談室0120-164-416

受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝除く)

キャッシュカード、通帳、お届印などの保管時のご注意

  • キャッシュカード、通帳、お届印、個人情報の記載がある公的証明書(健康保険証、運転免許証など)は、別々に、かつ厳重に保管されるようお願いします。
  • 万一、キャッシュカード、通帳、お届印のいずれか一つでも紛失された場合には、直ちに最寄りの 当行本支店 または下記フリーダイヤルまでご連絡ください。

    フリーダイヤル 0120-79-1049ナクしたらトーホク
    (平日早朝・夜間、土日祝日)

  • また、長期間お使いにならないキャッシュカードがありましたら、盗難などによる不正な預金引き出しなどの犯罪被害を避けるためにも、カードのご返却(解約手続き)をおすすめします。
  • キャッシュカードの解約手続きは、預金口座開設店へカードおよびお届印をご持参のうえお手続き願います。なお、キャッシュカードを紛失された場合には、ご本人の確認ができる公的書類などもあわせてご持参くださいますようお願いします。

キャッシュカードの暗証番号に関するご注意

  • キャッシュカードの暗証番号は、生年月日、電話番号、連続した数字などを避け、推測されにくいものをお使いください。
  • 推測されやすい番号は、速やかに変更されることをおすすめします。
  • 推測されやすい暗証番号をお使いのお客様が当行のATMをご利用になった際は、ご利用の都度、操作画面上に暗証番号の変更をお願いするメッセージを表示いたします。
  • 当行のATMでは、暗証番号変更のお手続きが簡単に、何度でもできますので、定期的に暗証番号を変更されることをおすすめします。
  • 暗証番号は他人に知られないよう厳重に管理いただきますようお願いいたします。
  • ATMをご利用の際は、周囲に注意して背後からのぞき見されないようにお気をつけください。
  • ロッカーや携帯電話などの暗証番号ものぞき見されるおそれがありますので、キャッシュカードの暗証番号と同一番号の使用は避けてください。

身に覚えのない請求へのご注意

  • ヤミ金融業者などによる法外・強引な返済請求や、「 振り込め詐欺(24kB)」「身に覚えのない請求」による被害が発生しています。このような請求があった場合には、安易に振り込みを行わないようにしてください。
  • また、請求書に記載されている電話番号に不用意に問い合わせをすると、相手に電話番号を知られる場合もあり、相手から請求についての電話が何度もかかってくることもありますので、ご注意ください。
  • 不審に思われるような場合には、最寄りの警察、財務局、都道府県の相談窓口などにご相談ください。

金融機関を装った電子メール詐欺へのご注意

  • 最近、金融機関などであるかのように装った電子メールを不特定多数のお客様に送り、メールを受信されたお客様を金融機関のものと似せた虚偽のウェブサイトにアクセスさせ、暗証番号などの重要情報を入力させることにより、個人情報を不正取得するという悪質な詐欺事件が発生しております(フィッシング詐欺とも呼ばれます)。
  • 当行では、電子メールなどでカード番号や暗証番号などの重要情報をお尋ねすることは一切ございません。心あたりのない電子メールのリンク先ウェブサイトへは、暗証番号などの重要情報を入力なさらないようご注意ください。

口座の売買はできません

  • 当行の預金規定では、第三者による口座の利用を禁止させていただいておりますので、口座の売買および貸借はできません。
  • 預金規定に違反する場合には、口座のご利用を停止または解約させていただく場合もございます。
  • 「犯罪収益移転防止法」(犯罪による収益の移転防止に関わる法律:平成20年10月1日施行)」により、相手になりすまし目的があることを知りながら、預金通帳やキャッシュカードなどを譲り渡したり、正当な理由なしに、有償で、預金通帳やキャッシュカードなどを譲り渡した場合には、50万円以下の罰金が処せられます。

本人確認について

口座開設時や200万円を超える現金でのお取引などの場合は、法律(犯罪収益移転防止法)の定めに従ったご本人の確認をさせていただいておりますが、盗難通帳・偽造印鑑などによる預金の不正な引き出しや口座の不正利用を防止するため、預金のお支払い時にご本人の確認ができる公的書類などのご提示をお願いしたり、口座のご利用目的などをお伺いすることがございますので、ご協力をお願いいたします。

金融庁のホームページにリンクします。

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