預金保険制度について

預金保険制度とは

預金保険制度とは、万が一、金融機関が破綻した場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度です。わが国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。

預金保険制度の詳細については、預金保険機構 のホームページ をご覧ください。

預金保険制度の対象となる金融機関

当行を含め、日本国内に本店のある下記の金融機関です。

  • 銀行法に規程する銀行
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 労働金庫
  • 信金中央金庫
  • 商工組合中央金庫
  • 全国信用協同組合連合会
  • 労働金庫連合会
  • (注1)上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。
  • (注2)農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は「農水産業協同組合貯金保険制度」により、別途、保護されています。
  • (注3)証券会社は「投資者保護基金」、生命・損害保険会社は、それぞれ「保険契約者保護機構」に加入しています。

保護の範囲

預金等の分類 保護の範囲









決済用
預金
当座預金・利息のつかない普通預金等(※1)
「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」
上記3条件を満たす預金
全額保護
(恒久措置)
一般
預金等
利息のつく普通預金・定期預金・定期積金
・元本補てんのある金銭信託等
合算して元本1,000万円
までとその利息等を保護
(※2)
預金保険の
対象外預金等
(※3)
外貨預金、元本補てんのない金銭信託、
金融債(保護預かり専用商品以外のもの)等
保護対象外
  • ※1:「決済用預金」といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。
    当座預金、無利息の普通預金(無利息型普通預金)及び別段預金の一部が決済用預金に該当します。
    なお、有利息の普通預金は決済用預金に該当しません。
  • ※2:金融機関が合併を行なったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります。(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)
    定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。
  • ※3:預金保険の対象外預金等は次のとおりです。
    外貨預金、譲渡性預金、オフショア預金、日本銀行からの預金(国庫金を除く)、金融機関からの預金(確定拠出年金の積立金の運用部分を除く)、預金保険機構からの預金、無記名預金、他人・架空名義預金、導入預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)
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