
Case6
そろそろ老後に備えたい
八戸地区
チーフマネーアドバイザー
奥山 和哉
これまでのコラムの中で「お金の色分け」や「ライフイベントの確認」について述べてまいりましたが、これは運用の観点から考えますと「今すぐ使わないお金」についてはある程度積極的にリターンを狙っていく事で、ゆとりある生活の実現やインフレにそなえてまいりましょう、というひとつの選択肢であると考えます。
「お金の色分け」をしましょう
お金は使うと無くなってしまいます!
お金は天下の回りもの、という言葉がありますが、ゆとりある生活を送る為にも、「将来の生活に係る出費」を
把握しておくと計画が立てやすくなります。
ライフイベントに合わせてお金に「優先順位」を付け、色分けをしておくと計画的な資産形成を行いやすくなります!
「当分使う予定のないお金」を確認しましょう
当面使いみちのないお金について
現在の貯蓄等を考えると余裕資金はあまり(ほとんど)無いかな、という方は、試しに1ヶ月間家計簿をつけてみる事をおススメいたします。
お金の流れを目で確認する事によって「収入」と「支出」のバランス調整を行いやすくなります。
理想は「家計全体」の金融資産(生命保険・学資保険等を含む)についてバランスを調整しながら運用を行うのがベストですが、
まずは家計の全体像をご自身で把握し、現状を我々にお伝え頂ければ幸いです。
具体的な運用
ちょっとした考え方次第でグッと身近になるかもしれません!
運用を行う際に何より大切な事は「ご自身が興味・関心を持てる内容であるか」であると考えます。
例えば投資信託は運用をプロに委託する商品でありますが、ご購入を決定するのはあくまでお客様自身のご判断となります。このため、例えば、
海外旅行等に出かけられるお客様は海外の国債を組み入れた商品等を選択すると、
ご自身が興味・関心を持って運用頂ける可能性が高くなる等のメリットがございます!
安全な運用を考えて
資産の運用というと難解なイメージをもたれるかもしれませんが、ここでは運用を初めて行う場合でもお申込み頂きやすい3商品をについて比較してみます。

1.投資信託
2.定期預金
おなじみの商品で1000万円とその利息額について保証されております。
このため、リスクは他商品に比べると低いといえますが、収益性に関しては、他の商品と比較すると低い場合がございます。
3.保険(投資型年金保険)
主に運用益を得る事を目的とした保険商品で、いわゆる「生命保険」とは若干性質が異なります。ある程度まとまった金額を一定期間(3年以上〜)運用するパターンが主流となっております。
ポイント1
特別勘定は一般的に国内外の株式や債券、またはこれらを組み入れた投資信託等で運用いたします。特別勘定の運用実績に基づき、将来の受取年金額等が増減いたします。
※一部商品については、運用実績が不調であった場合も、年金原資や年金受取総額について、払込保険料相当額の最低保証があります(最低保証は保険会社が行います)。 また、運用を行う資産区分(国内外の株式・債券等)の割合は、商品により異なります。
ポイント2
お受取方法…確定年金・終身年金・一括受取等、プランに合わせてお選びいただけます。
年金は、生活費としても、将来の豊かな生活を実現させるご資金としても、ご利用いただけます。
年金額は原則として、ご契約時点で定まるものではありません。将来お受け取りになる年金額は、年金開始日前日の積立金額等に基づき、年金支払開始時点における基礎率等(予定利率(*)、予定死亡率等)に基づいて計算されます。
(*)予定利率とは、年金額を計算する際に適用される利率です。
ポイント3
運用期間中、不幸にして被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金が支払われます。
「今すぐ」結論を出す必要はございません。
「ひとまず」有利にお預け入れいただくために。
※1:国内公募株式投資信託の分配金、解約・償還・買取益については、平成23年12月31日まですべて税率が10%に軽減されます。 (平成21年12月1日現在)今後の税制改正に伴い変更される事もございますので、税金の詳細に関しては、所轄の税務署等にご相談頂きますようお願い致します。
※2:課税繰延効果
投資型年金保険では、運用収益への課税は年金受取時あるいは年金の一括受取時、解約時まで繰り延べられます。
【一時所得の計算方法】
一時所得金額={解約払戻金-一時払保険料-特別控除(50万円)}×1/2
上記の課税関係は平成21年11月1日現在の税制によるものです。将来税制が変更された場合、上記と異なる取扱いとなる可能性がございます。当行として税制上の取扱いを保証しているものではございません。また、上記は一般的な税法について述べたものであり、実際の税額はお客さまの収入や財産状況によって異なります。詳細につきましては所轄の税務署等にご相談頂きますようお願い致します。
■土・日もお待ちしております!
