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「金融商品取引法」の施行について

平成19年9月30日より、「金融商品取引法」が施行され、関連する法令(銀行法、保険業法等)も改正されます。

これらの新しい法令は、元本割れ等のリスクがある金融商品(投資信託、個人年金保険、外貨預金など)について、お客さまに十分ご理解していただいたうえでお取引していただけるよう、金融商品の販売・勧誘ルールを変更するものです。

東北銀行は、新しい法令に則った勧誘・販売をおこないます。

 当行では、新しい法令に則り、お客さまのご意向や運用商品・投資に対する知識、ご経験、財産の状況等を踏まえ、お客さまに合った運用商品をご案内するよう、これまで以上に努めてまいります。
また、お客さまに金融商品の内容を十分ご理解し、ご判断いただけるよう、商品の仕組みやリスク、手数料などについてのご説明をさらに詳しく丁寧に行ってまいります。

お客さまへのお願い

お客さまに合った商品をご案内させていただくために、お客さまのご意向などについてこれまでよりも詳しくお伺いする場合があります。
お客さまに商品の内容を十分にご理解いただけるよう、商品性などのご説明について、これまで以上にお時間をいただく場合があります。
お客さまが希望される商品であっても、お客さまの運用商品・投資に対する知識やご経験、財産の状況等を踏まえ、お取引をお断りさせていただく場合があります。
金融商品のご購入に際しては、当行からお渡しする説明書面を必ずお受け取りいただき、商品の仕組みやリスク、手数料などの商品内容をよくご確認・ご理解のうえ、お取引くださいますようお願い申しあげます。