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平成20年6月23日

「振り込め詐欺救済法」への対応について

 株式会社東北銀行(取締役頭取 浅沼新)では、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が施行されたことに伴い、平成20年6月21日より、振り込め詐欺等に利用された口座に滞留している犯罪被害資金(振込資金)について、被害に遭われたお客様への返還手続きを開始いたします。つきましては、本法律の概要および被害に遭われたお客様からのお問い合わせ窓口を設けましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.法律の概要
「振り込め詐欺救済法」は、振り込め詐欺等の被害に遭われたお客様のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、滞留している犯罪被害資金の返還手続等を定めた法律です。

2.対象となる犯罪利用口座
オレオレ詐欺や架空請求などの振り込め詐欺、インターネットオークション等を利用した詐欺、ヤミ金融などの犯罪行為において、振込先となった預金口座が対象となります。

3.犯罪被害資金の返還額について
犯罪利用口座に滞留している残高の範囲で、被害金の返還を行います。被害に遭われたお客様が複数いらっしゃる場合は、振込金額に応じ按分となります。また、犯罪利用口座の残高が1,000円未満の場合は、返還の対象とはなりません。

4.被害金の返還手続きについて
振り込め詐欺等の犯罪利用口座について、被害金返還のお申し出をいただいてから、相応の期間を要することとなりますので、予めご了承ください。

5.返還のお申し出等
お振込先の金融機関(受取口座のある金融機関)が受付窓口となります。振り込め詐欺等に利用された口座の情報については、「預金保険機構」のホームページにより順次公告されますので、預金残高を含めた口座情報をご確認のうえ、お振込先の金融機関へお問い合わせください。

6.当行のお問い合わせ窓口について
当行では、下記のフリーダイヤルにより、犯罪被害資金を当行の口座に振り込んだ方からのご照会をお受けさせていただきます。
フリーダイヤル   0120-164416
(平日9:00から17:00まで)

【関連ページ】 お客様へのご注意とお願い