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平成20年7月22日

盗難通帳・証書およびインターネットバンキング等による預金等の不正払戻被害に対する補償について

 東北銀行(頭取 浅沼 新)では、平成20年2月19日(火)に全国銀行協会より公表された「預金等の不正払戻しへの対応について」の申し合わせを踏まえ、個人のお客様の盗難通帳・証書やインターネットバンキング等による預金等の不正な払戻しの被害について、平成20年7月22日(火)より、お客様に重大な過失がある場合を除き、補償を行うこととしましたのでお知らせいたします。
 なお、当行では、今後も預金の不正引出被害の未然防止に引続き取組んでまいります。

1.盗難通帳・証書による預金等の不正な払戻しへの対応

(1) 個人のお客様が、盗難された通帳または証書により預金等を不正に払戻される被害に遭われた場合、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて、被害補償を行います。
(2) 被害補償の対象外となるお客様の「重大な過失」または補償が一部減額となるお客様の「過失」となりうる場合については以下のような事例があります。
「重大な過失」となりうる場合
お客様が他人に通帳を渡した場合
お客様が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
その他お客様におよびの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
「過失」となりうる場合
通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
届出印に印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
印章を通帳とともに保管していた場合
その他お客様にからの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

2.インターネットバンキング等による預金等の不正な払戻しへの対応

(1) 個人のお客様が、インタ-ネットバンキングにより預金等を不正に払戻される被害に遭われた場合、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて、被害補償を行います。
(2) 被害補償の対象外となるお客様の「重大な過失」または補償が一部減額となるお客様の「過失」となりうる場合については、お客様のご事情をお伺いし、個別に検討し対応させていただきます。

3.被害に遭われた場合の連絡先

万一、被害に遭われた場合は、速やかに以下の連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。
(1) 平日
最寄りの本・支店又はお客様相談室(フリーダイヤル0120-16-4416)
受付時間帯は9:00〜17:00
(2) 上記受付時間外(土・日・祝日、銀行休業日)
ATMセンター(フリーダイヤル0120-79-1049)

以上