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平成20年7月24日

岩手県沿岸北部を震源とする地震に伴う事務取扱上の対応について

  平成20年7月24日に発生した岩手県沿岸北部を震源とする地震により被害を受けられました皆様には心よりお見舞い申し上げます。
 株式会社東北銀行(取締役頭取 浅沼新)では、被害に遭われた皆様に、下記のとおり、お取扱いをさせていただきますのでお知らせいたします。

被災状況に応じた預金払戻し等の取扱い

(1)預金通帳、証書がない場合でも、ご本人様であることを確認の上、払い戻しに応じます。

(2)届出の印鑑がない場合には、拇印を押印していただき払戻しに応じます。

(3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応じます。また、これを担保とする貸付については、ご相談に応じます。

(4)今回の被害による障害のため、支払期日が経過した手形については、関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立に応ずることとしています。

(5)今回の災害による障害のため、万一、不渡りとなってしまった場合、不渡処分について配慮することとしております。

(6)汚れた紙幣の引換えに応じます。

(7)国債を紛失した場合は、ご相談に応じております。

なお、詳細は支店窓口にお問合わせください。

以上