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偽造・盗難キャッシュカード被害への対応について

 株式会社東北銀行(頭取 浅沼 新)は、平成18年2月10日施行の「偽造カード及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(預金者保護法)に先がけて、平成17年12月19日(月)より個人のお客様の「カード規定」を改定しております。
改定後においては、新「カード規定」に基づき、「偽造・盗難キャッシュカード被害」の補償を以下の通り実施いたします。

I. 実施日

  平成17年12月19日(月)

II. 補償内容

1.偽造カード等による被害
(1) 偽造・変造カードによる不正な払戻しについては、お客様の故意、またはお客様に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、被害を補償いたします。
(2) この場合、当行所定の書類を提出していただき、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していただく必要があります。
2.盗難カードによる被害
(1) 以下の事項すべてに該当する場合は、被害を補償いたします。
カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
当行の調査に対し、お客様より充分な説明が行われていること
当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

(2)

当行へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた被害(手数料・利息を含みます。)について補償いたします。
ただし、当行へ通知する事ができないやむをえない事情があることをお客様が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。(カードの盗難から2年を経過する日以後に当行へ通知をいただいた場合は、補償対象外となります。)

(3)

お客様に過失があることを当行が証明した場合は、被害金額の4分の3を補償いたします。

(4)

前項2(1)(2)にかかわらず、以下の事項に該当する場合は、当行は補償いたしません。
お客様に重大な過失がある場合
お客様の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他同居人、または家事使用人によって行われた場合
お客様が、被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合

※お客様の「重大な過失または過失となりうる場合」についての詳細は、こちらをご参照下さい。

  個人以外のお客様において、「偽造・盗難キャッシュカード被害」に遭われた場合、「預金者保護法」「カード規定」において、当行が責任を負わない場合であっても、当行独自の補償制度により、補償を行う制度がありますので、ご相談ください。

【被害に遭われた場合の連絡先について】
被害に遭われた場合はすみやかに下記へご連絡ください。
24時間体制で受付しております。
 銀行営業時間内 お取引店へご連絡ください。
 銀行営業時間外 0120-79-1049(フリーダイヤル)

以 上