(1) |
以下の事項すべてに該当する場合は、被害を補償いたします。
カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること |
当行の調査に対し、お客様より充分な説明が行われていること |
当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること |
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(2) |
当行へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた被害(手数料・利息を含みます。)について補償いたします。
ただし、当行へ通知する事ができないやむをえない事情があることをお客様が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。(カードの盗難から2年を経過する日以後に当行へ通知をいただいた場合は、補償対象外となります。) |
(3) |
お客様に過失があることを当行が証明した場合は、被害金額の4分の3を補償いたします。 |
(4) |
前項2(1)(2)にかかわらず、以下の事項に該当する場合は、当行は補償いたしません。
お客様に重大な過失がある場合 |
お客様の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他同居人、または家事使用人によって行われた場合 |
お客様が、被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 |
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