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マル優・マル特制度改正のお知らせ

「少額貯蓄非課税制度(マル優)」「少額公債非課税制度(マル特)」は、平成18年1月1日から、障害者等(身体障害者手帳の交付を受けている方等)のみを対象とする非課税制度に変更されました。

引続きマル優・マル特制度をご利用いただける方

1. 身体障害者手帳の交付を受けている方
2. 障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金等、障害年金を受けている方
3. 遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等、遺族年金を受けている妻
4. 児童扶養手当を受けている児童の母
5. 寡婦・母子年金を受けている方
6. 1〜5に準ずる一定の方

この変更に伴い、以下の移行措置がございますので、ご注意ください。

I. 上記1〜6の全ての方におきまして、平成16年1月1日以降にご購入(追加購入を含みます)されました国内株式投資信託の分配金およびご解約・償還差益はマル優・マル特の対象となりませんので、ご注意ください。
   
II. 65歳以上の方でマル優・マル特制度をご利用いただいておりました定期預金、利付国債、地方債等や一部の投資信託については、原則として平成17年12月31日までは『非課税扱い』とし、平成18年1月1日以降は『課税扱い』として分かち計算いたします。
※普通預金、貯蓄預金につきましては制度変更後の初回決算日まで『非課税扱い』として計算いたします。

詳しくは、当行窓口までお問い合わせ下さい。