マル優・マル特制度改正のお知らせ
「少額貯蓄非課税制度(マル優)」「少額公債非課税制度(マル特)」は、平成18年1月1日から、障害者等(身体障害者手帳の交付を受けている方等)のみを対象とする非課税制度に変更されました。 |
引続きマル優・マル特制度をご利用いただける方
1. 身体障害者手帳の交付を受けている方 |
2. 障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金等、障害年金を受けている方 |
3. 遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等、遺族年金を受けている妻 |
4. 児童扶養手当を受けている児童の母 |
5. 寡婦・母子年金を受けている方 |
6. 1〜5に準ずる一定の方 |
この変更に伴い、以下の移行措置がございますので、ご注意ください。
I. | 上記1〜6の全ての方におきまして、平成16年1月1日以降にご購入(追加購入を含みます)されました国内株式投資信託の分配金およびご解約・償還差益はマル優・マル特の対象となりませんので、ご注意ください。 | |
II. | 65歳以上の方でマル優・マル特制度をご利用いただいておりました定期預金、利付国債、地方債等や一部の投資信託については、原則として平成17年12月31日までは『非課税扱い』とし、平成18年1月1日以降は『課税扱い』として分かち計算いたします。
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詳しくは、当行窓口までお問い合わせ下さい。
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