暴力団排除条項等の導入に伴う預金規定等の改定について

暴力団排除条項等の導入に伴う預金規定等の改定について

株式会社東北銀行は、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断のための取組みを推進しておりますが、平成19年6月に公表された、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(「政府指針」といいます)の内容を踏まえ、普通預金規定や夜間金庫利用規定等を改定し、暴力団等の反社会的勢力を排除する条項(「暴力団排除条項」)を導入いたしました。 なお、既にお取引いただいている場合でも、「お客様が反社会的勢力に該当すると判明した場合」や「お客様が自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為を行った場合」には、預金口座等(取引)の利用を停止し、またはお客様に通知することにより解約できるものとします。

1.改定日

平成22年6月1日(火)

2.改定した預金規定等

とうぎん預金規定集 外貨定期預金規定
当座勘定規定 自動継続型外貨定期預金規定
夜間金庫利用規定 保護預り規定兼振替決済口座管理規定
貸金庫規定 一般債振替決済口座管理規定
外貨普通預金規定 投資信託受益権振替決済口座管理規定

3.改定の内容

1.暴力団排除条項の追加

お客様が、次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、取引を停止し、または解約することができる規定

  1. お客様が取引の申込時に表明・確約に関して申告内容に反することが判明した場合
  2. お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
    暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
  3. お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
    暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を棄損し、または当行の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為

2.通帳への合計金額記入条項の追加(普通預金・貯蓄預金・納税準備預金のみ)

通帳への取引明細の記入に関し、未記入の取引明細件数および未記入の期間が当行所定の条件に達した場合、取引明細を合計金額で記入します。なお、取引明細の合計金額記入に関する通知は行いません。

4.お客様へのお願い

当行では、今後とも反社会的勢力との関係遮断のための取り組みを行ってまいりますので、お客様におかれましては、この取組の趣旨をご理解いただきますようお願い申し上げます。

5.その他

平成22年6月1日より、当行営業店の店頭(ロビー)においても、本件をお知らせするポスターを掲示いたしました。

詳しいことは、窓口へお問い合わせください。

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