かりる

エコカーローンWeb完結申込み

1.申込について

本商品につきましては、インターネットでの申込を受付しております。お申込みにあたり、「Webからのお申込みに関するご注意事項」をご確認ください。商品内容につきましては、商品案内、および「商品概要説明書」を確認の上お申込みください。

Webからのお申込みに関するご注意事項

  1. お申込みいただける方は、ご自宅または勤務先の住所が当行の営業エリア(東京支店を除く)に該当するお客様に限らせていただきます。
  2. 当行に普通預金口座をお持ちでないお客様もお申込みできますが、ご融資契約の前に店頭にて口座開設の手続きをお願いいたします。
  3. 当行への届出住所と現住所が異なる場合は、ご融資契約の前に店頭にて住所変更の手続きをお願いいたします。
  4. 本申込後はお申込み確認のため、携帯電話またはご自宅に当行融資集中センターからご連絡させていただきます。2週間以上ご連絡が取れない場合は、お申込みをキャンセルとさせていただきますので、あらかじめご了承願います。
  5. お申込みからご融資までに最短1週間程度お時間を頂戴します。なお、お手続きの状況によりご融資が遅れる場合があります。
  6. お申込み内容に基づき、当行および保証会社にて所定の審査を行います。審査結果によってはご希望に添いかねる場合もございます。審査の内容につきましては回答できませんので、あらかじめご了承ください。
  7. お申込みに際し、①本人確認資料(運転免許証等)②所得確認書類 ③資金使途確認書類等必要書類を撮影・アップロードしていただきますので、お手元にご準備ください。
  8. 当行および保証会社の所定の審査により、ご融資が可能となった場合、お申込人ご本人様にあてて、「本人限定受取郵便」をご自宅宛に郵送いたします。ご自宅でお受け取りができなかった場合は、お手数ですが本人確認書類(運転免許証等)をご持参のうえ指定の郵便局で受取りいただくようお願いいたします。ご融資の実行は、当行が「本人限定受取郵便」のお受け取りを確認できた後になります。
    ※上記2と3のお手続きが必要なお客様を除きます。
  9. お使いのパソコン等の環境によっては、本サービスがご利用いただけない場合がございます。

お申込みの前に次の事項をご確認ください。

個人情報の取扱いに関する同意事項

私(共)は、下記の個人情報の収集・保有・利用および提供に関する各条項について同意の上、融資の借入申込(仮審査申込、保証委託申込、契約書等締結を含む。以下「本契約」という。)を行います。

第1条(個人情報および保有個人データの利用目的)

当行は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客様個人の情報を、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

  1. 業務内容
    1. 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
    2. 公共債の窓口販売業務、投資信託の窓口販売業務、保険募集業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)
  2. 利用目的
    当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、次の利用目的で利用いたします。
    1. 各種金融商品の窓口開設等、金融商品やサービスのお申込みの受付のため
    2. 各種金融商品やサービスご提案のため
    3. 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
    4. 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
    5. 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
    6. 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
    7. 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
    8. 他の業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
    9. お客さまとの契約や法令等に基づく権利の行使や業務の履行のため
    10. 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
    11. ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
    12. お客さまに対し、お取引内容、お預り残高などの報告を行うため
    13. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
    14. その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
    なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。

    *銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

    *銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍等、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

第2条(個人情報の収集・利用・保有・第三者提供)

  1. 私(共)は、本契約に係る情報を含む私(共)に関する下記情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)が本契約および他の与信取引等の継続的な取引に関する判断および与信後の管理のために当行が保護措置を講じた上で収集、利用、相当期間保有することに同意し、また私(共)の委託を受けた保証人である信用保証協会・信用保証会社・保険会社等、ローン提携の保険会社・勤務先・提携会社等、連帯保証人等(以下「保証会社」という。)における本契約の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他私(共)との取引が適切かつ円滑に履行されるために当行より保証会社に提供されることを同意します。
    1. 氏名、生年月日、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本契約ならびに付属書面等提出する書面に記載のすべての情報
    2. 借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本契約に関する情報
    3. 預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等の取引情報(過去のものを含む)
    4. 延滞情報を含む本契約の弁済に関する情報
    5. 保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
  2. 私(共)は、本契約に係る情報を含む私(共)に関する下記情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)が当行における保証会社の審査結果の確認・保証取引の状況の確認,代位弁済の完了の確認のほか、本契約および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他私(共)との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より当行に提供されることを同意します。
    1. 氏名、生年月日、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本契約ならびに付属書面等提出する書面に記載のすべての情報
    2. 保証会社における保証審査結果に関する情報(担保評価等の評価情報を含む)
    3. 保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
    4. 保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、当行における取引管理に必要な情報
    5. 当行の保証会社への代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
    6. 代位弁済完了後の返済状況等に関する情報

第3条(サービサーへの債権管理回収業務の委託)

私(共)は、当行が各種取引に関する与信業務、管理業務、その他業務の一部または全部を、当行の委託先企業に委託する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じた上で、前条により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用することに同意します。

第4条(債権譲渡・証券化)

本契約の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。

私(共)は、その際、私(共)の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。

第5条(個人信用情報機関への提供・登録・利用)

  1. 個人信用情報機関の利用等
    1. 申込人(連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下「申込者」という。)は、当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
    2. 当行がこの申込みに関して、当行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
    3. 前2号に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は、各機関のホームページに掲載されております。
      1. ①当行が加盟する個人信用情報機関

        全国銀行個人信用情報センター(KSC)
        住所 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
        電話番号 03-3214-5020
        ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
        *主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関

        株式会社日本信用情報機構(JICC)
        住所 〒100-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
        電話番号 0570-055-955
        ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
        *主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

      2. ②同機関と提携する個人信用情報機関

        株式会社シー・アイ・シー(CIC)
        住所 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
        電話番号 0120-810-414
        ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
        *主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

  2. 個人信用情報機関への登録等
    1. 申込者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が当行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る)のために利用されることに同意します。

      登録情報
      氏名、生年月日、性別、住所、(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報

      借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)

      当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等

      官報情報

      登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨

      本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報

      登録期間

      下記の情報のいずれかが登録されている期間

      本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間

      当該利用日から1年を超えない期間

      破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間

      当該調査中の期間

      本人から申告のあった日から5年を超えない期間
    2. 申込者は、前号の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
    3. 前2号に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当行ではできません)
      1. ①当行が加盟する個人信用情報機関

        全国銀行個人信用情報センター(KSC)
        住所 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
        電話番号 03-3214-5020
        ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
        *主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関

        株式会社日本信用情報機構(JICC)
        住所 〒100-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
        電話番号 0570-055-955
        ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
        *主に信販会社、カード会社、金融機関、消費者金融会社を会員とする個人信用情報機関

      2. ②同機関と提携する個人信用情報機関

        株式会社シー・アイ・シー(CIC)
        住所 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
        電話番号 0120-810-414
        ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
        *主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

第6条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 私(共)は、当行に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
    1. 当行に開示を求める場合には、第9条記載の窓口にご連絡ください。開示手続(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)をお知らせします。
    2. 個人信用情報機関への開示請求は、第5条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
  2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当行は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第7条(本同意条項に不同意の場合)

私(共)が本契約に必要な記載事項(申込書、契約書等で私(共)が記載すべき事項)の記載を希望しない場合、および本同意条項に内容の全部または一部を承認できない場合、当行は本契約をお断りすることがあります。
ただし、第1条第2項第11号および第12号に同意しない場合は、これを理由に当行が本契約をお断りすることはありません。

第8条(利用中止・提供中止の申出)

第1条第2項第11号および第12号に同意を得た範囲内で当行が当該情報を利用、提供している場合でも、中止の申出があった場合は、当行の定める手続きおよび方法により、それ以降の利用を中止および中止する措置をとります。

第9条(お問い合わせ窓口)

個人情報の開示・訂正・削除についての私(共)の個人情報に関するお問い合わせや、前条の利用中止・提供中止等に関しては、下記までお願いします。
なお、個人信用情報機関への開示請求は、当該機関にお尋ねください。

お客様相談室 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸3-1
フリーダイヤル 0120-164-416
受付時間 月~金曜日(祝日を除く)午前9時~午後5時
ホームページアドレス https://www.tohoku-bank.co.jp/

第10条(本契約が不成立の場合)

私(共)は、本契約の不成立または成立後に解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約に係る申込・契約をした事実に関する個人情報が一定期間利用されることに同意します。

第11条(条項の変更)

本同意条項は、法令に定める手続きおよび当行の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

以上

エコカーローン(Web完結型)規約規定

第1条(適用範囲等)

本規定は株式会社東北銀行(以下「銀行」という)の株式会社ジャックス(以下「保証会社」という)が保証するエコカーローン(Web完結型)(以下「本ローン」という)について、本ローンを利用する申込者(契約者)(以下「借主」という)が銀行との間で行う契約およびその契約に対して負担する債務の履行について適用するものとします。

第2条(借入要項)

  1. 借主は、本ローンにかかる銀行および保証会社の各規定の各条項を承認のうえ、銀行ウェブサイトならびに保証会社ウェブサイトで所定の手続きによる申込を行い、銀行が審査し承諾した場合に成立する契約(詳細は第5条に定める。以下「本契約」という)に基づき、保証会社の保証を受けて、銀行から金銭を借り入れるものとします。
  2. 本契約および第7条に基づく振込について借主に通知・照会・確認をする場合には、銀行届出(各ウェブサイトへの登録を含みます)の住所・電話番号・Eメールアドレスを連絡先とします。なお、電話やEメールの不通等によって通知・照会・確認することができなくても、これによって生じた損害等については、銀行ならびに保証会社は責任を負いません。

第3条(資金使途・融資方法)

  1. 本契約に基づく借入れは、契約時点における商品概要説明書に記載された資金使途の場合を対象とします。
  2. 本契約に基づく融資方法は、借主が銀行ウェブサイトで指定した銀行における借主名義の返済用預金口座(以下「指定口座」という)への入金の方法によるものとします。
  3. 前項の規定にかかわらす、購入等資金に伴う払込・借換等資金に伴う払込については指定口座を経由したうえで、借主が別途指定する銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに振込む方法によるものとします。
  4. 本条2項及び3項の入金、振込に要した手数料等の費用については借主の負担とします。

第4条(取引時確認)

本契約の締結その他銀行所定の手続きを行うときは、借主は、銀行の求めに応じて、銀行所定の方法による取引時確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定義されるものをいいます)および同法に基づくその他の確認または措置等に、速やかに応じるものとします。

第5条(契約の成立)

本契約は、本規定の同意に基づく申込を、銀行が審査し、かかる審査の結果を銀行所定の方法により通知するとともに上記申込を承諾した後に、借主が銀行ウェブサイトならびに保証会社ウェブサイトで所定の手続きを行った後、銀行が当該ローンを実行し、当該資金が指定口座に入金となった時点で借主と銀行との間で成立するものとします。

第6条(書面不交付)

本契約に際し、借主あて交付する書面は、融資実行日以降に発行する返済予定表とし、銀行所定の方法で交付するものとします。

第7条(振込規定)

  1. 購入等資金にかかる代金支払に伴う払込については、借主が別途指定する購入先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が振込みます。この場合に必要な手続きについては第13条を準用します。
  2. 借換等資金にかかる繰上返済に伴う払込については、借主が別途指定する借入先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が振込みます。この場合に必要な費用・手続きについては第13条を準用します。
  3. 入金口座なし等の事由により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、銀行窓口に来店の上、再度正当な口座へ振込手続を取っていただきます。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。
  4. 振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。銀行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、銀行窓口にて手続きするものとします。また、この場合に必要となった手数料等は借主が支払います。

第8条(借入利率)

  1. 本契約に基づく借入れに適用される利率(以下「借入利率」という)は、当初は、本契約に定められた借入利率(ローン実行日現在において銀行が定める借入利率)とし、以後の借入利率は変動金利とし、第9条の規定に従うものとします。
  2. 銀行は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、第9条の規定によらずに借入利率を相当の範囲で変更することができるものとします。

第9条(借入利率の変動)

借主は、本契約に定めた借入利率は、銀行の短期プライムレート(以下「短プラ」という)を基準として、短プラの変動に応じ引上げまたは引下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により銀行の短プラが廃止された場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとします。以後新たに短プラから変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。

第10条(借入利率の変動幅)

借入利率変更の引上げ幅または引下げ幅は、短プラの変動幅と同一とします。

第11条(借入利率の変動による元利金返済額の見直し)

  1. 借入利率変更の効力は、短プラが変動した日以降(当日を含む)最初に到来する利息支払日の翌日(以下「変更日」という)から生じるものとします。
  2. 借入利率の変更があったときは、返済回数を変更することなく、変更日以降(当日を含む)の毎回の元利金返済額を増減することとします。

第12条(元利金の返済方法)

  1. 利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
    1. 毎月返済部分の利息および半年ごと増額返済部分の利息は銀行の定める方法により計算します。
    2. 毎月返済部分・半年ごと増額返済部分のいずれの場合も、借入日から毎月返済部分の第1回目返済日(据置期間中は第1回利息支払日まで)の期間中に1ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については、1年を365日とし、日割りで計算します。
    3. 最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
    4. 据置期間中の利息は、1年を365日とした日割で計算し各利息支払日に経過分を後払いするものとします。
  2. 半年ごとの増額返済日には、増額元利金返済額を毎月元利金返済額に加えて返済するものとします。
  3. 据置期間は、借入日より第1回返済日の1ヶ月前までの期間とします。
  4. 元利金の返済は、指定口座から自動支払の方法によります。ただし、第15条によって繰り上げ返済をする場合、および第17条によってこの債務全額を返済しなければならない場合を除きます。

第13条(元利金返済等の自動支払)

  1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行休日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を指定口座に預け入れておくものとします。
  2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず指定口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金返済にあてます。ただし、指定口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
  3. 毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害額の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。

第14条(遅延損害額)

借主は、元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年15.0%(1年を365日とし、日割で計算する。)の損害金を支払うものとします。

第15条(繰り上げ返済・条件変更)

  1. 借主が、この契約による債務の期限前の繰り上げ返済または返済条件の変更をすることができる日は、毎月の返済日とし、この場合にはあらかじめ銀行の承諾を受けるものとします。
  2. 繰り上げ返済を行う場合に未払利息があるときは、繰り上げ返済日にその日までの未払利息ならびに半年ごとの増額返済部分の未払利息を支払うものとします。
  3. 借主が繰り上げ返済または返済条件の変更をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
  4. 一部繰り上げ返済をする場合は、前3項および下記条件によるほか銀行所定の方法で取扱います。
    1. 当初契約の融資期間を延長しないものとします。
    2. 措置期間を設けないものとします。
    3. 繰り上げ返済後の半年ごと増額返済部分の元金の割合は、当該借入金残高の50%以下とします。
    4. 繰り上げ返済後に適用する利率は変わらないものとします。

第16条(担保)

借主は、借主の信用不安等の債務保全を必要とする相当の事由が生じたときは、銀行の請求によって直ちに銀行が承認する担保もしくは増担保を差し入れます。

第17条(期限前の全額返済義務)

  1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
    1. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき、またはその他債務整理手続の着手、申立等があったとき。
    2. 手形交換所若しくは電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    3. 借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
    4. 借主が自ら営業を廃止するなどにより支払を停止したとき。
    5. 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
  2. 次の場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
    2. 借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき。
    3. 担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき。
    4. 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第18条(銀行からの相殺)

  1. 銀行は、前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利用については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算できます。

第19条(借主からの相殺)

  1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
  3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。

第20条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対し異議を述べないものとします。
  2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主は、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対し異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅延なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるか指定することができます。
  4. 第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第21条(反社会的勢力の排除)

  1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうロゴまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  4. 第3項の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
  5. 借主は、前4項の規定が、この契約に基づく借入のほか、銀行との間に他の契約に基づく既存の借入れが存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前4項のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前4項が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。

第22条(代り証書等の差し入れ)

事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。

第23条(印鑑照合)

銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第24条(費用の負担)

この契約に基づく取引に関し、借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。

第25条(成年後見人等の届出)

  1. 借主は、家庭裁判所の審判により、後見・保佐・補助が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
  2. 借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
  3. 借主は、すでに後見・保佐・補助開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様に届け出るものとします。
  4. 借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって直ちに銀行に届け出るものとします。
  5. 前4項の届出の前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。

第26条(届出事項)

  1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
  2. 借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後の届け出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとします。

第27条(報告及び調査)

  1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 借主は、担保の状況、または借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第28条(債権譲渡)

  1. 借主は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の金融機関に譲渡(以下本文においては信託を含む。)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
  2. 前項より債権が譲渡された場合、銀行は譲渡された債権に対し、譲受人(以下本条においては信託の受益者を含む。)の代理人になるものとします。借主は、銀行に対して、従来どおり借入事項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。

第29条(個人情報の取扱に関する同意)

借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。

第30条(契約規定の変更)

  1. 銀行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
  2. 前項による本既定の変更は、変更後の規定の内容を銀行ウェブサイトへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。

第31条(準拠法、合意管轄)

  1. この契約およびこの契約に基づく諸取引の契約準拠法は、日本法とします。
  2. この契約から生じる権利義務に関して訴訟の必要を生じた場合には、借主は銀行本店または表記銀行取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第32条(その他特約事項)

借主は銀行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他銀行の責めによらない事由により取引ができないことがあることにつき、あらかじめ承認し、これによって生じた損害金等を負担します。

以上

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