当行では、日本に居住する外国籍のお客さまと円滑なお取引をさせていただくため、口座開設時に在留資格・在留期間満了日等を「在留カード」により確認させていただいております。既に当行とお取引があるお客さまにおかれましても「在留カード」を更新された際は、新たな在留カードのご提示をお願いしております。
「在留カード」をご提示いただけず、当行にお届けいただいている在留期間が経過した場合は、預金規定に基づき、お客さまの預金口座の入出金や振込等の取引を制限させていただくことがございますのであらかじめご了承願います。
在留期限の到来が近いお客さまに対しては、郵便で「在留カード」更新後の銀行へのお届出のお願いをご案内させていただきますので、所定の期限までにお手続きをお願いいたします。
ご帰国・引越し等される際のお願い(口座のご解約について)
使わなくなった銀行口座が売却され、この口座が犯罪に利用されるケースが発生しております。口座売却は犯罪です。ご帰国、または引越し等で当行口座を今後ご利用されないお客さまは、必ず解約手続きを行っていただきますようお願いいたします。
ご参考

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