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決済用普通預金・決済用総合口座

[無利息型]決済用普通預金・決済用総合口座

ペイオフ全面解禁後も預金保険制度により全額保護される預金です。現行の普通預金(または総合口座)からの変更手続きで、そのままご利用いただけます。口座番号は変わらず、普通預金のすべての機能をご利用いただけますが、お利息は付きません。

  • POINT1

    お利息はつきません。

  • POINT2

    「要求払い」(随時払い戻し手続きができます)

  • POINT3

    口座振替など、決済サービスがご利用できます。

  • お取扱いは現行の普通預金(総合口座)と同じです。
  • お利息はつきませんが、ほかの機能は同じです。
  • 個人・法人すべての方がご利用できます。
    • 「決済用総合口座」は、個人の方のみ利用できます。
  • 現在ご利用の普通預金(総合口座)からの切替えができます。
    • 切替えされても口座番号は変わりませんので、給与振込や公共料金などの自動振替手続きは不要です。

平成17年4月以降も「決済用預金」は、預金保険制度による全額保護の対象となります。

「決済用預金」は、新しい預金保険制度で全額保護されます。
通常必要な決済資金の入出金を対象とした預金です。

預金等の保護とその時期

保護内容

預金保護の対象商品

  • 当座預金・決済用普通預金・決済用総合口座
  • 総合口座の定期預金は全額保護の対象ではありません。

全額保護(※注2)

  • 普通預金

合算して元本1,000万円までと、その利息等(※注3)を保護
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)

  • 定期預金・定期積金
  • 貯蓄預金
  • 元本補てん契約のある金銭信託、金融債等(※注1)

対象以外の預金等

  • 外貨預金
  • 譲渡性預金
  • 元本補てん契約のない金銭信託、金融債等

破綻金融機関の財産状況に応じて支払われます。
(一部カットされることがあります。)

  • 注1)このほか納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
  • 注2)決済用預金といいます。「無利息。要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
  • 注3)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配なども利息と同様保護されます。

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各種お問い合わせ・ご相談

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0120-164-416

受付時間/平日9:00~17:00(土・日・祝日は除く)

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