法人の利子等にかかる利子割(地方税5%)の廃止について
平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以降に支払われる法人(権利能力なき社団・財団および任意団体を含みます。)の利子等について、利子割(預金利子等から徴収される地方税5%)の課税が廃止されました。
法人のお客様につきましては、平成28年1月1日以降にお支払いする利子等から地方税5%の徴収を行っておりませんのでお知らせいたします。
記
対象となる主な商品
(1)預金(外貨預金を含みます。)
(2)公共債
利子税変更内容
平成27年12月31日まで | 平成28年1月1日以降 | |
国 税 | 15.315% | 15.315% |
地方税 | 5% | 廃 止 |
以上