平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以降に支払われる法人(権利能力なき社団・財団および任意団体を含みます。)の利子等について、利子割(預金利子等から徴収される地方税5%)の課税が廃止されました。
法人のお客様につきましては、平成28年1月1日以降にお支払いする利子等から地方税5%の徴収を行っておりませんのでお知らせいたします。
記
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- 預金(外貨預金を含みます。)
- 公共債
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