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法人の利子等にかかる利子割(地方税5%)の廃止について

平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以降に支払われる法人(権利能力なき社団・財団および任意団体を含みます。)の利子等について、利子割(預金利子等から徴収される地方税5%)の課税が廃止されました。

法人のお客様につきましては、平成28年1月1日以降にお支払いする利子等から地方税5%の徴収を行っておりませんのでお知らせいたします。

対象となる主な商品

(1)預金(外貨預金を含みます。)
(2)公共債

利子税変更内容

  平成27年12月31日まで 平成28年1月1日以降
国  税 15.315% 15.315%
地方税 5% 廃 止

以上

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