ご親族の皆さまには謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心からご冥福をお祈り申し上げます。
お亡くなりになられたお客さまには、永年にわたりお取引を賜り誠にありがとうございました。
お客さまの相続手続きをスムーズに進めていただくため、当行での相続手続きについてご案内します。
相続手続きの流れ
一般的な相続手続きについては、「相続手続きのご案内」をご確認ください。
01
相続発生のご連絡
フリーダイヤルまたは郵送にて、お亡くなりになられたお客さまについてご連絡ください。相続手続きについてご案内いたします。
- 被相続人さま(お亡くなりになられた方)のお口座は、相続手続きが完了するまで原則としてお引出、ご入金のお取り扱いができません。
あらかじめご了承ください。公共料金などの定期的なお引き落としがある場合には、お早めに引落口座の変更手続きをお願いいたします。
郵送でのご連絡
ご依頼人さまが相続人等であることを戸籍謄本等で確認をいたします。
つぎの書類を印刷・ご記入のうえ、必要書類を同封にてご郵送ください。(必要書類は「郵送手続依頼書」に記載してございます。)
書類が到着後、今後のお手続きについてご案内させていただきます。
- 「郵送手続依頼書」
- 「相続についてのお伺い(兼相続手続開始報告書)」
- 郵便料金は、お客さまでご負担をお願いいたします。
書類のご送付先
〒020-0822
岩手県盛岡市茶畑
二丁目25番46号
東北銀行
相続集中センター 行
書類を送付する際、次の宛名ラベルを印刷のうえ、封筒に貼付してご利用ください。
- 「封筒宛名ラベル」
- 書類が到着次第、お亡くなりになられた方の口座の入出金を停止させていただきます。
- ご送付いただいた書類の内容について詳細な確認が必要な場合は、相続集中センターより「相続についてのお伺い(兼相続手続開始報告書)」に記載の電話番号にご連絡させていただく場合があります。また、必要事項等の確認が取れず一定期間経過した場合は、お申込みの取消をさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
個人情報のお取扱いについて
「個人情報のお取扱いについて」を必ずご確認ください。
法定相続人について
法定相続人とは、民法上、被相続人の財産を相続できる権利がある人のことをいい、相続できる順位やその割合についても定められています。
まずは、簡易チェックシートで法定相続人を確認しましょう。
02
必要書類のご案内
相続人さま等の確認が取れましたら、被相続人さまのお取引内容や相続の方法に応じた、相続預金等のお受取りに必要な書類のご案内と、被相続人さまの取引内容を記載した「相続手続依頼書」を相続集中センターより郵送いたします。
相続手続きのご確認フロー

区分 |
相続方法 |
|---|---|
A |
遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合 |
B |
遺産分割協議書がある場合 |
C |
遺言書があり、遺言執行者の指定がない場合 |
D |
遺言書があり、遺言執行者の指定がある場合 |
E |
家庭裁判所の調停または審判による場合 |
お客さまにご準備・作成いただく書類
A.遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合
- 遺言書や遺産分割協議書がなく、相続人さま全員の合意にもとづいて、相続財産を受領していただくお手続きです。
必要書類のご案内
ご用意いただく書類 |
補足説明 |
|---|---|
|
①被相続人さま(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本 または法定相続情報一覧図 |
|
|
②相続人さまの戸籍謄本 |
|
|
③相続人さま全員の印鑑証明書 |
|
|
④相続手続依頼書(共通書式) |
|
|
⑤相続手続代表者さま(ご来店者さま)の本人確認書類・実印 |
|
|
⑥ご相続預金の通帳・証書・キャッシュカード、貸金庫の鍵・利用カードなど |
|
B.遺産分割協議書がある場合
- 「どの財産を誰に取得させるか」について、相続人さま全員で話し合いをして決めることを遺産分割協議といいます。
- 遺産分割協議がまとまった場合には、その内容を記した遺産分割協議書を作成し、この協議書にもとづき分配するお手続きが行われます。
必要書類のご案内
ご用意いただく書類 |
補足説明 |
|---|---|
|
①遺産分割協議書 |
|
|
②被相続人さま(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本 または法定相続情報一覧図 |
|
|
③相続人さまの戸籍謄本 |
|
|
④当行庫預金をお受取りになる相続人さまの印鑑証明書 |
|
|
⑤相続手続依頼書(共通書式) |
|
|
⑥相続手続代表者さま(ご来店者さま)の本人確認書類・実印 |
|
|
⑦ご相続預金の通帳・証書・キャッシュカード、貸金庫の鍵・利用カードなど |
|
C.遺言書があり、遺言執行者の指定がない場合
- 亡くなられた方が遺言で遺産の分割方法を定められた場合は、それに従って遺産を分割することになります。
- 主な遺言書の方式としましては、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
- 遺言書がある場合で遺言執行者の指定がない場合は、預金をお受取りになる相続人、または受遺者の方が相続手続を行います。
- 遺言書で遺言執行者が指定されていない場合等は、利害関係人等が家庭裁判所に請求することで、遺言執行者を選任することができます(この場合は次項の「D.遺言書があり、遺言執行者の指定がある場合」をご確認ください)。
必要書類のご案内
ご用意いただく書類 |
補足説明 |
|---|---|
|
①遺言書 |
|
|
②検認済証明書 または遺言書検認調書謄本 |
|
|
③被相続人さま(亡くなられた方)の死亡の事実が確認できる戸籍謄本、除籍謄本 または法定相続情報一覧図 |
|
|
④当行庫預金をお受取りになる相続人さままたは受遺者さまの印鑑証明書 |
|
|
⑤相続手続依頼書(共通書式) |
|
|
⑥相続手続代表者さま(ご来店者さま)の本人確認書類・実印 |
|
|
⑦ご相続預金の通帳・証書・キャッシュカード、貸金庫の鍵・利用カードなど |
|
D.遺言書があり、遺言執行者の指定がある場合
- 亡くなられた方が遺言で遺産の分割方法を定められた場合は、それに従って遺産を分割することになります。
- 主な遺言書の方式としましては、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
- 遺言者(亡くなられた方)は遺言で遺言執行者を自ら指定するか、その指定を第三者に委託することができます。
- 遺言執行者は遺言を執行するための一切の権利と義務を持ちます。
必要書類のご案内
ご用意いただく書類 |
補足説明 |
|---|---|
|
①遺言書 |
|
|
②検認済証明書 または遺言書検認調書謄本 |
|
|
③遺言執行者選任審判書謄本 |
|
|
④被相続人さま(亡くなられた方)の死亡の事実が確認できる戸籍謄本、除籍謄本 または法定相続情報一覧図 |
|
|
⑤遺言執行者さまの印鑑証明書 |
|
|
⑥相続手続依頼書(共通書式) |
|
|
⑦相続手続代表者さま(遺言執行者さま)の本人確認書類・実印 |
|
|
⑧ご相続預金の通帳・証書・キャッシュカード、貸金庫の鍵・利用カードなど |
|
E.家庭裁判所の調停または審判による場合
- 相続人さま全員一致による遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所に申立てを行います。
- 裁判所では、まず調停により遺産分割を行います。
- 調停で合意に至らなければ、審判によって遺産分割を行います。
必要書類のご案内
ご用意いただく書類 |
補足説明 |
|---|---|
|
①遺産分割調停調書謄本 |
|
|
②遺産分割審判書謄本および確定証明書 |
|
|
③調停・審判により当行庫預金をお受取りになる方の印鑑証明書 |
|
|
④相続手続依頼書(共通書式) |
|
|
⑤相続手続代表者さま(ご来店者さま)の本人確認書類・実印 |
|
|
⑥相続預金の通帳・証書・キャッシュカード、貸金庫の鍵・利用カードなど |
|
03
書類のご準備・ご提出
- ご準備いただいた相続手続き書類と相続人さま等の署名および実印押印済の「相続手続依頼書」と、ご通帳・キャッシュカードなどを同封のうえ東北銀行相続集中センター宛にご郵送ください。郵送料金についてはお客さまのご負担とします。
- 営業店窓口にご持参いただく場合は、必ず封をしたうえでご提出いただきますようお願いします。
- 必要書類は原本を郵送いただきます。原本の返却をご希望の場合は、相続集中センターにて写しをいただいたあとにご返送いたします。
- ご融資・投資信託・公共債・貸金庫等のお取引がある場合は、被相続人さまのお取引店でのお手続きが必要となります。
- お取引内容、相続の方法によって、追加の書類をお願いする場合もございます。また、書類の確認に日数をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
04
相続完了書類のお受け取り
- すべての必要書類をご提出いただいてから2週間程度で、ご指定の口座にお振込みをいたします。
- お手続きが完了したあと、手続き完了済書類一式および解約済のご通帳などがお手元に届きます。
残高証明書・取引明細表等の発行依頼について
お取引店または最寄りの営業店窓口に、下記書類をご持参ください。
1.必要書類
- 当行所定の各種発行依頼書(営業店窓口でご記入いただきます)
- 被相続人さまの死亡の事実が確認できる戸籍謄本
- 発行依頼人さまが、相続人、遺言執行者、相続財産清算(管理)人等であることが確認できる書類
(戸籍謄本、遺言書、選任審判書等) - 発行依頼人さまの印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
- 発行依頼人さまの実印
- 発行依頼人さまの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 戸籍謄本、印鑑証明書は原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
なお、法務局から発行される「法定相続情報一覧図」をご提出いただく場合は、戸籍謄本のご提出は不要となります。 - お手続きなさる方が、弁護士さま等、士業の場合は、職印の使用・職印証明書のご提出でもお取扱い可能です。
- 戸籍謄本、印鑑証明書は原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
2.発行手数料
お取引内容 |
手数料額 |
|---|---|
残高証明書発行手数料 |
1通につき 1,100円 |
既経過利息計算書発行手数料 |
1通につき 2,200円 |
取引明細発行手数料(1名義につき) |
1年以下 1,100円+1年毎に550円加算 |
その他照会手数料(1名義につき) |
1通につき 1,100円 |
3.回答方法
各証明書等については、発行依頼書にご記入の依頼人さまの住所あてに郵送いたします。
なお、代理人による依頼の場合であっても、ご本人に直接回答することがございますので、あらかじめご了承願います。
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