法定相続人について
法定相続人フローチャート
法定相続人とは、民法上、被相続人の財産を相続できる権利がある人のことをいい、相続できる順位やその割合についても定められています。
まずは、下記のフローチャートでご確認ください。
上記のフローチャートは「簡易版」です。家族構成によって変わる場合がありますので、参考としてご覧ください。
このようなケースでは、相続人としての権利関係が複雑になり専門家の判断が必要となる場合がございます。
- 子がすでに亡くなっている場合
- 養子がいる場合
- その他、親族に特別な関係の方がいる場合
法定相続人は誰なのか?
亡くなった方の配偶者と誰か、という組み合わせで相続人となります。
第1順位である子がいるときは、配偶者と子が相続人です。第2、第3順位である両親、兄弟姉妹には相続権はありません。
第1順位である子がいないときは、配偶者と両親が相続人です。第3順位である兄弟姉妹には相続権はありません。
第1順位である子も、第2順位である両親もいないときは、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹に死亡している方がいるときは、その子が相続人になります。
再婚しているとき
前・配偶者の子も等しく相続人となります。
婚姻関係にない間に生まれた子でも、認知されていれば相続人になります。
前・配偶者は相続人にはなりません。
配偶者の連れ子は相続人になるか
配偶者の連れ子は、相続人にはなりません。
同じ戸籍に入籍していたとしても、相続法上は親子とはならないのです。
この子にも等しく相続権を与えようとするなら、生前に養子縁組をします。
なお、この場合の母本人が死亡すると、3人の子ども全員が相続人となります。