オープン・イノベーションの推進にあたり(電子決済等代行業者との連携・協働について)

オープン・イノベーションの推進にあたり(電子決済等代行業者との連携・協働について)

株式会社東北銀行では、「銀行法等の一部を改正する法律(平成29年法律第49号)に基づき、電子決済等代行業者(※)との連携・協働について以下のとおり公表いたします。当行は今後もお客様のニーズや電子決済等代行業者とのリレーション等により、オープン・イノベーションに積極的に取り組んで参ります。

(※)銀行法等の一部を改正する法律(平成29年6月2日公布)による改正後の銀行法第2条第18項に定める事業者

お知らせ等

電子決済等代行業者との契約内容

株式会社東北銀行は、銀行法第52条の61の10第3項に基づき、電子決済等代行業者とのAPI接続における契約内容の一部を公表いたします。

株式会社 東北銀行は、ペイジー情報リンク方式を取り扱う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

  • 株式会社イーコンテクスト

銀行法第52条の61の10で定める事項の内容については、以下のWebページをご参照ください。

株式会社 東北銀行は、Bank Payサービスを提供する以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

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