カードローン「切り札」Web完結申込み
1.申込について
本商品につきましては、インターネットでの申込を受付しております。お申込みにあたり、「Webからのお申込みに関するご注意事項」をご確認ください。商品内容につきましては、商品案内、および「商品概要説明書」を確認の上お申込みください。
Webからのお申込みに関するご注意事項
- お申込みいただける方は、ご自宅または勤務先の住所が当行の営業エリア(東京支店を除く)に該当するお客様に限らせていただきます。
- 当行に普通預金口座をお持ちでないお客様もお申込みできますが、ご融資契約の前に店頭にて口座開設の手続きをお願いいたします。
- 当行への届出住所と現住所が異なる場合は、ご融資契約の前に店頭にて住所変更の手続きをお願いいたします。
- 本申込後はお申込み確認のため、携帯電話またはご自宅に当行融資集中センターからご連絡させていただきます。2週間以上ご連絡が取れない場合は、お申込みをキャンセルとさせていただきますので、あらかじめご了承願います。
- お申込みからご融資までに最短1週間程度お時間を頂戴します。なお、お手続きの状況によりご融資が遅れる場合があります。
- お申込み内容に基づき、当行および保証会社にて所定の審査を行います。審査結果によってはご希望に添いかねる場合もございます。審査の内容につきましては回答できませんので、あらかじめご了承ください。
- お申込みに際し、①本人確認資料(運転免許証等)②所得確認書類等必要書類を撮影・アップロードしていただきますので、お手元にご準備ください。
- 当行および保証会社の所定の審査により、ご融資が可能となった場合、お申込人ご本人様にあてて、「本人限定受取郵便」をご自宅宛に郵送いたします。ご自宅でお受け取りができなかった場合は、お手数ですが本人確認書類(運転免許証等)をご持参のうえ指定の郵便局で受取りいただくようお願いいたします。ご融資の実行は、当行が「本人限定受取郵便」のお受け取りを確認できた後になります。
※上記2と3のお手続きが必要なお客様を除きます。 - お使いのパソコン等の環境によっては、本サービスがご利用いただけない場合がございます。
お申込みの前に次の事項をご確認ください。
個人情報の取扱いに関する同意事項
私(共)は、下記の個人情報の収集・保有・利用および提供に関する各条項について同意の上、融資の借入申込(仮審査申込、保証委託申込、契約書等締結を含む。以下「本契約」という。)を行います。
第1条(個人情報および保有個人データの利用目的)
当行は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客様個人の情報を、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
- 業務内容
- 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
- 公共債の窓口販売業務、投資信託の窓口販売業務、保険募集業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)
- 利用目的
当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、次の利用目的で利用いたします。- 各種金融商品の窓口開設等、金融商品やサービスのお申込みの受付のため
- 各種金融商品やサービスご提案のため
- 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
- 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- 他の業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- お客さまとの契約や法令等に基づく権利の行使や業務の履行のため
- 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- お客さまに対し、お取引内容、お預り残高などの報告を行うため
- 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
*銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
*銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍等、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
第2条(個人情報の収集・利用・保有・第三者提供)
- 私(共)は、本契約に係る情報を含む私(共)に関する下記情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)が本契約および他の与信取引等の継続的な取引に関する判断および与信後の管理のために当行が保護措置を講じた上で収集、利用、相当期間保有することに同意し、また私(共)の委託を受けた保証人である信用保証協会・信用保証会社・保険会社等、ローン提携の保険会社・勤務先・提携会社等、連帯保証人等(以下「保証会社」という。)における本契約の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他私(共)との取引が適切かつ円滑に履行されるために当行より保証会社に提供されることを同意します。
- 氏名、生年月日、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本契約ならびに付属書面等提出する書面に記載のすべての情報
- 借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本契約に関する情報
- 預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等の取引情報(過去のものを含む)
- 延滞情報を含む本契約の弁済に関する情報
- 保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
- 私(共)は、本契約に係る情報を含む私(共)に関する下記情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)が当行における保証会社の審査結果の確認・保証取引の状況の確認,代位弁済の完了の確認のほか、本契約および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他私(共)との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より当行に提供されることを同意します。
- 氏名、生年月日、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本契約ならびに付属書面等提出する書面に記載のすべての情報
- 保証会社における保証審査結果に関する情報(担保評価等の評価情報を含む)
- 保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
- 保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、当行における取引管理に必要な情報
- 当行の保証会社への代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
- 代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
第3条(サービサーへの債権管理回収業務の委託)
私(共)は、当行が各種取引に関する与信業務、管理業務、その他業務の一部または全部を、当行の委託先企業に委託する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じた上で、前条により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用することに同意します。
第4条(債権譲渡・証券化)
本契約の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。
私(共)は、その際、私(共)の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第5条(個人信用情報機関への提供・登録・利用)
- 個人信用情報機関の利用等
- 申込人(連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下「申込者」という。)は、当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
- 当行がこの申込みに関して、当行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
- 前2号に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は、各機関のホームページに掲載されております。
- 個人信用情報機関への登録等
- 申込者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が当行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る)のために利用されることに同意します。
登録情報
氏名、生年月日、性別、住所、(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等
官報情報
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨
本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報
登録期間
下記の情報のいずれかが登録されている期間
本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
当該利用日から1年を超えない期間
破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
当該調査中の期間
本人から申告のあった日から5年を超えない期間 - 申込者は、前号の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
- 前2号に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当行ではできません)
- 申込者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が当行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る)のために利用されることに同意します。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 私(共)は、当行に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
- 当行に開示を求める場合には、第9条記載の窓口にご連絡ください。開示手続(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)をお知らせします。
- 個人信用情報機関への開示請求は、第5条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
- 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当行は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条(本同意条項に不同意の場合)
私(共)が本契約に必要な記載事項(申込書、契約書等で私(共)が記載すべき事項)の記載を希望しない場合、および本同意条項に内容の全部または一部を承認できない場合、当行は本契約をお断りすることがあります。
ただし、第1条第2項第11号および第12号に同意しない場合は、これを理由に当行が本契約をお断りすることはありません。
第8条(利用中止・提供中止の申出)
第1条第2項第11号および第12号に同意を得た範囲内で当行が当該情報を利用、提供している場合でも、中止の申出があった場合は、当行の定める手続きおよび方法により、それ以降の利用を中止および中止する措置をとります。
第9条(お問い合わせ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての私(共)の個人情報に関するお問い合わせや、前条の利用中止・提供中止等に関しては、下記までお願いします。
なお、個人信用情報機関への開示請求は、当該機関にお尋ねください。
お客様相談室 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸3-1
フリーダイヤル 0120-164-416
受付時間 月~金曜日(祝日を除く)午前9時~午後5時
ホームページアドレス https://www.tohoku-bank.co.jp/
第10条(本契約が不成立の場合)
私(共)は、本契約の不成立または成立後に解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約に係る申込・契約をした事実に関する個人情報が一定期間利用されることに同意します。
第11条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きおよび当行の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以上
カードローン「切り札」(Web完結型)契約規定
第1条(適用範囲等)
本規定は株式会社東北銀行(以下「銀行」という)の株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)が保証するカードローン「切り札」(Web完結型)(以下「本ローン」という)について、本ローンを利用する借主(契約者)(以下「借主」という)が銀行との間で行う契約およびその契約に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
第2条(借入要項)
- 借主は、本ローンにかかる銀行および保証会社の各規定の各条項を承認のうえ、銀行ウェブサイトならびに保証会社ウェブサイトで所定の手続きによる申込を行い、銀行が審査し承諾した場合に成立する契約(詳細は第5条に定める。以下「本契約」という)に基づき、保証会社の保証を受けて、銀行から金銭を借り入れるものとします。
- 本取引による個別の借入契約は、金融機関からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。
- 本契約について借主に通知・照会・確認をする場合には、銀行届出(各ウェブサイトへの登録を含みます)の住所・電話番号・Eメールアドレスを連絡先とします。なお、電話やEメールの不通等によって通知・照会・確認することができなくても、これによって生じた損害等については、銀行ならびに保証会社は責任を負いません。
第3条(取引方法)
- 本取引は、本契約に基づき開設されるカードローン口座を使用する当座貸越取引とし、当該口座は銀行本支店のうち何れか1ヵ所のみで開設できるものとします。
- 銀行は、本取引に使用するための「カードローンカード」(以下「ローンカード」という)及び「カードローン通帳」(当座貸越取引明細帳)(以下「通帳」という)又は、「ローンカード」及び「カードローン明細票」(以下「明細票」という)を発行するものとします。借主は、ローンカード発行に当たっては銀行の定める手数料を支払います。
- 借主は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して現金自動支払機又は現金自動預入支払機等から出金する方法により本取引を行うことができるものとします。
- ローンカード、現金自動支払機及び現金自動預入支払機の取扱いについては、別に定める「カードローンカード規定」によります。
- 本取引の返済用口座は、借主が指定した借主名義の預金口座(以下「指定口座」という)とします。
第4条(取引期間)
- 借主が本取引を行うことができる期間(以下「カード取引期間」という)は、契約成立日から表記(別途、借主に提示される。以下、本項において同様)期間後の応当日の属する月の表記約定返済日(休日の場合はその翌営業日)又は契約成立日から表記期間後の応当日の属する月の月末の何れかとし、銀行が定めるものとします。但し、カード取引期間満了日までに銀行が借主にカード取引期間を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
- カード取引期間満了日までに銀行が借主にカード取引期間を延長しない旨を通知した場合は、期間の満了により本取引は終了するものとし、次の通りとします。
- 借主は、ローンカードを銀行に返却します。
- 借主は、カード取引期間満了日の翌日以降、ローンカードを使用した当座貸越を利用できないものとします。
- 貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
- カード取引期間満了日に貸越元利金がない場合は、カード取引期間満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
第5条(貸越極度額)
- 本取引の貸越極度額は、銀行及び保証会社の審査の上決定されるものとし、銀行が表記貸越極度額欄に記入する貸越極度額に従います。
- 銀行がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて借主に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、借主は、銀行から請求があったときには当該極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。
第6条(利息、損害金)
- 貸越金の利息は、毎月金融機関所定の日に表記利率によって計算の上、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365(又は366)の算式により行うものとします。
- 借主が、銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年18.0%(年365日(又は366日)の日割計算)とします。
第7条(約定返済)
- 借主は、毎月約定返済日に貸越極度額又は当座貸越借入金残高に応じて表記約定返済額を支払うものとします。但し、前月同日現在の貸越残高が約定返済額に満たない場合には、前月同日現在の貸越残高を約定返済額とします。
- 借主は、前項にかかわらず、返済日前日における当座貸越残高が前項に定める返済額に満たない場合、返済日前日における当座貸越残高の全額を返済します。
第8条(約定返済金等の自動引落し)
- 前条による約定返済は自動引落しによるものとします。借主は、毎月返済日までに指定口座に返済金相当額以上の金額を預入れるものとし、銀行は返済日に借主の普通預金通帳(総合口座通帳を含む)及び同払戻請求書なしで自動引落しの上、返済にあてるものとします。
- 銀行は、万一、借主の前項の預入が遅延した場合には、当該預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
第9条(随時返済)
- 借主は、第7条の規定にかかわらず、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
- 前項の随時返済は前条の自動引落しによらず、借主が直接銀行の店頭において申出するか現金自動預入支払機を使用して入金する方法により行うものとします。
第10条(諸費用の引落し)
- 借主は、本取引に関し発生する費用を負担します。
- 借主は、前項に定める費用が、銀行所定の日に指定口座から自動引落しされることに予め同意します。
第11条(即時支払)
- 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行から通知、催告等がなくても本契約による債務全額の弁済期が到来するものとし、直ちに一括弁済します。尚、この場合、借主は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
- 第7条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。
- 支払いの停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき。
- 債務の整理・調整に関する申立があったとき。
- 手形交換所または電子交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 借主の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
- 住所変更の届出を怠るなどにより、銀行において借主の所在が不明になったとき。
- 保証会社の保証の取消があったとき。
- 借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、銀行から請求があり次第本契約による債務全額の弁済期が到来するものとし、直ちに一括弁済します。
- 借主が銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
- 借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
- 本契約に関し借主が銀行に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
- 前各号のほか銀行又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第12条(解約、中止)
- 銀行は、借主において前条各号もしくは第20条第1項、第2項各号の事由があるとき又は借主の信用状態の変動を理由として保証会社から銀行に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。
- 借主は、いつでも本契約を解約できるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知します。
- 借主は、前2項により本契約が解約された場合には、銀行に対して直ちに本契約による債務全額を弁済します。
第13条(金融機関からの相殺)
- 銀行は、借主が本契約に基づき銀行に負担する債務を返済しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の履行期限にかかわらずいつでも相殺することができます。
- 銀行は、前項の相殺ができる場合には、借主に対する事前の通知を省略し、借主に代わって諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
- 前2項によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺実行の日までとし、その利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第14条(借主からの相殺)
- 借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権と本契約に基づく借主の債務とを、対当額で相殺することができます。
- 借主は、前項により相殺する場合、書面で通知するものとし、当該書面には借主が金融機関に届出た印鑑を押印して提出するものとします。
- 前2項によって相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算期間は相殺通知到達の日までとし、その利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第15条(充当の指定)
- 銀行から相殺をする場合に、借主において本取引による債務の他に、銀行との取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充当するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
- 借主から返済又は相殺をする場合に、借主において本取引の他に銀行との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、借主がどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、申込者はその指定に対して異議を述べないものとします。
- 銀行は、前項の借主の指定により、銀行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、異議を述べ、前項にかかわらず、担保・保証の状況等を考慮して、どの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができるものとします。
- 銀行は、第2項の尚書又は前項によって指定する借主の債務について、その期限が到来したものとして、相殺することができるものとします。
第16条(危険負担・免責条項等)
- 借主は、借主が銀行に差入れた証書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失又は損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。尚、借主は、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
- 銀行は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影(又は暗証番号若しくは本人確認書類等)をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑(又は暗証番号若しくは本人確認書類等)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。
- 銀行の借主に対する権利の行使、保全に要した費用は、借主の負担とします。
第17条(届出事項の変更等)
- 借主は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、取引目的その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行に届出します。尚、借主は、銀行が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
- 銀行は、前項の通知を怠り、銀行からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、銀行が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第18条(成年後見人等の届出)
- 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
- 借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
- 借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
- 借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に銀行に届出るものとします。
- 借主又はその代理人は、前各号の届出により、銀行から本取引を解約又は制限されても異議ないものとします。
第19条(報告及び調査)
- 借主は、銀行から担保の状況並びに借主の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
- 借主は、担保の状況、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、もしくは生じるおそれのあるときは、直ちに銀行に報告するものとします。
第20条(反社会的勢力の排除)
- 借主は、借主が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 借主は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為。
- その他前各号に準ずる行為。
- 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が認めたときは、借主は銀行から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
- 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合であっても借主は、銀行に対して何らの請求もできないものとします。又、銀行に損害が生じたときには、借主はその損害賠償責任を負うものとします。
第21条(契約の変更)
銀行は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
第22条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず借主の住所地又は銀行本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第23条(譲渡、質入れ等の禁止)
ローンカード及び通帳は譲渡、質入れ又は貸与することができません。
カードローン「切り札」カード規定
- カードの発行
- カードローンカード(以下「ローンカード」という)は、カードローン契約(以下「ローン契約」という)に基づいて株式会社東北銀行(以下「銀行」という)が発行するものとします。
- ローンカードの発行にあたっては、銀行の定める発行手数料をいただきます。
- カードの利用
ローンカードは、銀行及び銀行の提携先の現金自動支払機(CD)及び現金自動預入支払機(ATM)(以下両者を総称して「自動機」という)を利用してカードローンの貸越を受ける場合(以下貸越を受けることを単に「払戻し」という)に利用すること(以下「本取引」という)ができます。 - 自動機による払戻し
- 自動機を利用して払戻すときは、自動機にローンカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタンにより操作して下さい。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
- 自動機による払戻金額は銀行が定めた範囲内とします。
- 自動機故障時等の取扱い
- 停電、故障等により自動機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、銀行が定めた金額を限度として銀行本支店の窓口でローンカードにより払戻すことができます。
- 前項による払戻しを受ける場合には、銀行所定の払戻請求書に氏名、金額及び届出の暗証番号を記入の上、ローンカードとともに提出して下さい。
- カードの紛失、届出事項の変更等
- ローンカードを紛失したとき又は氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出て下さい。この届出の前に生じた損害については、第7項及び第8項に定める場合を除いて銀行は責任を負いません。
- ローンカードを紛失した場合のローンカードの再発行は銀行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、又保証人を求めることがあります。
- ローンカード・暗証番号の管理等
- ローンカードは、必ずご自身で使用し、他人に使用されないよう保管して下さい。
- 暗証番号は、生年月日、ご自宅・お勤め先の電話番号、ご自宅の番地や携帯電話番号を組合せた数字など、他人に推測されやすい番号の利用は避け、他人に知られないように管理して下さい。
- 銀行が自動機によりローンカードを確認し、自動機操作の際に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認の上、払戻した場合には、銀行は、第7項及び第8項に定める場合を除き、ローンカード又は暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故によって生じた損害について責任を負いません。
- 銀行が窓口においてローンカードを確認し、払戻請求書に記入された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認の上、払戻した場合には、銀行は、第7項及び第8項に定める場合を除き、ローンカード又は暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故によって生じた損害について責任を負いません。
- 偽造・変造等による払戻し等
本取引が「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(以下「預金者保護法」という)の適用を受ける場合において、ローンカードが偽造・変造されたことによる不正な払戻しについて、借主の故意による場合、又は当該払戻しにつき銀行が善意かつ無過失であって、借主に重大な過失があることを銀行が証明した場合を除き、当該払戻しの効力は生じません。尚、この場合、借主は、ローンカード及び暗証番号の管理状況、ローンカードの偽造・変造等による被害状況、捜査機関への被害届等の状況について、銀行の調査に協力するものとします。 - 盗難カードによる払戻し等
- 本取引が預金者保護法の適用を受ける場合において、借主がローンカードを盗取され、当該ローンカードによってなされた不正な払戻しについては、次の各号の全てに該当する場合、当該払戻しが借主の故意による場合を除き、銀行は、銀行へ通知が行われた日の30日(但し、銀行に通知することができないやむを得ない事情があることを借主が証明した場合には、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた当該払戻し額(手数料や利息を含む)に相当する金額(以下「対象額」という)について支払いを求めることができないものとします。
①ローンカードの盗難に気づいてからすみやかに、銀行への通知が行われていること。②銀行の調査に対し、借主より十分な説明がなされていること。③銀行に対して、警察等の捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できる資料等を示していること。 - (1)にかかわらず、盗難カードによる払戻しがなされたことについて、銀行が善意かつ無過失であり、かつ、借主の過失(重大な過失を除く)を証明した場合には、銀行は故意による場合を除き、対象額の4分の3に相当する金額については借主に請求できないものとします。
- (1)及び(2)の規定は、(1)にかかる銀行への通知が、盗取された日(盗取された日が明らかでないときには、当該盗取にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な払戻しが最初になされた日)から2年を経過する日以降に行われた場合には、適用されないものとします。
- (1)の規定にかかわらず、次の何れかに該当することを銀行が証明した場合には、銀行は対象額について支払いを求めることができるものとします。
①当該払戻しが行われたことについて、銀行が善意かつ無過失であり、かつ、次の何れかに該当する場合。
a.借主に重大な過失があることを銀行が証明した場合。
b.借主の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、又は家事使用人によって行われた場合。
c.借主が被害状況について銀行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随してローンカードが盗難にあった場合。
- 本取引が預金者保護法の適用を受ける場合において、借主がローンカードを盗取され、当該ローンカードによってなされた不正な払戻しについては、次の各号の全てに該当する場合、当該払戻しが借主の故意による場合を除き、銀行は、銀行へ通知が行われた日の30日(但し、銀行に通知することができないやむを得ない事情があることを借主が証明した場合には、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた当該払戻し額(手数料や利息を含む)に相当する金額(以下「対象額」という)について支払いを求めることができないものとします。
- 解約等
- カードローンを解約する場合にはローンカードを銀行に返却して下さい。
- ローンカードの改ざん、不正使用など銀行がローンカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、銀行からの請求があり次第直ちにローンカードを銀行に返却して下さい。
- 譲渡、質入れの禁止
ローンカードは譲渡、質入れ又は貸与することはできません。
以上
保証委託約款
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が株式会社東北銀行(以下「銀行」という)とのカードローン「切り札」契約(以下「カードローン契約」という)により、銀行に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託)
- 申込者は、カードローン契約に基づき申込者が銀行に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
- 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を銀行に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
- 第1項の保証会社の連帯保証は、銀行・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
- 本保証委託契約(以下「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。
第2条(保証債務の履行)
- 申込者は、申込者が銀行に対する債務の履行を遅滞したため、又は、銀行に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、銀行に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
- 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が銀行との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権の事前行使)
- 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
- 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
- 担保物件が滅失したとき。
- 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
- 銀行又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
- 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
- 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
- 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第4条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第5条(返済の充当順序)
申込者は、申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第6条(担保の提供)
申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第7条(住所の変更等)
- 申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
- 申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。
第8条(調査及び通知)
- 申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
- 申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第9条(保証委託契約の解約等)
保証会社は、申込者と銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。
- 銀行に対し貸越極度額の減額を申入れること。
- 銀行に対し貸越の中止を申入れること。
- 保証委託契約を解約すること。
第10条(反社会的勢力の排除)
- 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
- その他前各号に準ずる行為。
- 申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第2条又は第3条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第12条(管轄裁判所の合意)
申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者の住所地、銀行又は保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第13条(契約の変更)
保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 TEL03-5275-0211
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