ためる・ふやす

特定口座

特定口座とは東北銀行がお客様に代わって株式投資信託の換金時の譲渡損益などを計算し「年間取引報告書」を作成するサービスです。特定口座をご利用いただくと、所得税の確定申告の準備(譲渡損益の計算など)が軽減されます。また、確定申告せずに源泉徴収により納税を行うこともできます。

特定口座 ポイント1「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類がある ポイント2「特定口座年間取引報告書」を作成
  • 特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があり、開設時にどちらかを選択いただきます。

    源泉徴収方法のご変更は、その年最初のご売却取引など(解約・買取)まで可能です。売却後は年内の変更はできません。

  • 「源泉徴収あり」の場合は、売却の都度、東北銀行で税額の計算、源泉徴収・還付を代行するため、お客様の納税手続きは不要になります(必要に応じて確定申告も可能です)。
  • 「特定口座年間取引報告書」を年1回お客様に送付するため、確定申告をする場合でも申告が簡易になります。
  • ポイント 1

    納税が「べんり」になります!

    「源泉徴収あり」を選択された場合、確定申告が不要となります(必要に応じて確定申告も可能です)。お取り引きの都度、年間の譲渡益税額を計算し、利益が出た場合は東北銀行が所得税および住民税の必要額を源泉徴収し、損失が出た場合には、すでに源泉徴収した税額から還付を行います。

  • ポイント 2

    確定申告が「かんたん」になります!

    「特定口座」における年間のお取り引きをまとめた「特定口座年間取引報告書」を東北銀行が作成し、お客様にお届けいたします。「特定口座年間取引報告書」により確定申告が簡単になります。

確定申告が必要となるケース
  • 譲渡損失の繰越控除を受ける場合

    申告年度に控除となる譲渡益が無くても確定申告が必要となります。

  • 他の金融機関の口座の譲渡損益と損益通算をしたい場合
  • 1年間のお取引のうち、特定口座の開設前の換金がある場合

    確定申告の結果、配偶者控除など、所得税の優遇規定が適用されなくなる場合があります。

ページトップへ